「風速何メートルから作業を止めればいいのか」——台風シーズンのたびに、現場で必ず出る問いです。多くの解説記事は「法令で風速10m/s以上は作業中止と定められています」と書いていますが、条文を実際に読むと、そこに数値は一切書かれていません。この違いを理解しないまま運用すると、「9m/sだったから止めなかった」が労災時にそのまま責任問題になります。本記事では、安衛則・クレーン則の条文が何を求めているのかを整理し、現場が実際に使える中止判断のルールと、止める前後にやるべき飛散・浸水対策までをまとめます。
この記事の要点
- 作業中止を定めた条文(安衛則第522条、クレーン則第31条の2ほか)に、「風速◯m/s」という数値基準は存在しない。書かれているのは「危険が予想されるとき」のみ。
- 広く使われる「10m/s」は、解釈上「強風」=10分間平均風速10m/s以上とされていることに由来する目安。義務のトリガーではなく、判断の出発点。
- 大雨は1回の降雨量50mm以上、大雪は1回の降雪量25cm以上が「悪天候」の目安。
- 瞬間風速30m/s超はクレーンの逸走防止・損壊防止措置と、事後点検のラインとして条文に登場する。
- 悪天候の「後」には点検義務がある。点検記録が残っていないこと自体が、責任追及の材料になる。
- 実務では「8m/sで予告・10m/sで中止」のような二段階の社内基準と、現場実測できる風速計の常備が最も効く。
目次
1. 結論:法令に「風速10m/sで中止」とは書かれていない
条文が定めているのは「危険が予想されるとき」
労働安全衛生規則第522条は、高さ2m以上の箇所で作業を行う場合、強風・大雨・大雪等の悪天候により危険が予想されるときは労働者を作業に従事させてはならないと定めています。クレーン等安全規則第31条の2(クレーン作業)、第74条の3(移動式クレーン作業)も同じ構造で、「強風のため危険が予想されるときは当該作業を中止しなければならない」と書かれています。
ここに数値の閾値はありません。法令が採用しているのは一律の数値基準ではなく、その現場・その作業・その機材の状態に照らして危険が予想されるかどうか、という判断枠組みです。この構造を押さえておくことが重要な理由は2つあります。
- 10m/s未満でも中止義務は生じうる。吊り荷が大きい、足場が高い、周囲に第三者動線があるといった条件下では、8m/sでも「危険が予想される」と評価されます。
- 判断の主体は作業者ではなく事業者。「作業員が大丈夫と言ったので続行した」は、法令上の抗弁になりません。
実務上のリスク:「風速計の値が9.8m/sだったので作業を継続した」という運用は、災害発生時に最も追及されやすいパターンです。数値を基準にすること自体は有効ですが、数値を下回っていたことは免責理由になりません。
では「10m/s」はどこから来たのか
条文に登場する「強風」の解釈として、行政実務上10分間の平均風速が毎秒10m以上の風が「強風」とされています。「10m/s=作業中止」という一般的な理解は、この定義が実務に浸透した結果です。
したがって10m/sは、「これを超えたら原則として危険が予想されると考えるべきライン」という位置づけになります。中止義務が発生する上限ではなく、下限の目安だと捉えるのが正確です。
なお風速には「平均風速」と「瞬間風速」があり、両者は同じ値になりません。瞬間風速は平均風速の1.5〜2倍程度、地形や建物の影響が大きい場所ではそれ以上に達することがあります。平均風速8m/sの現場で、瞬間的に15m/s以上の突風が発生するのは珍しいことではありません。現場の風速計は、平均と瞬間の両方を表示・記録できるものを選んでください。
2. 【早見表】悪天候時に中止・点検が必要な作業一覧
安衛法関係法令で、悪天候時に「中止」または「事後点検」が求められる代表的な作業を整理します。自社の現場に該当する行がいくつあるかを確認してください。
中止しなければならない作業(代表例)
| 根拠条文 | 対象となる作業 | 求められる措置 |
|---|---|---|
| 安衛則 第522条 | 高さ2m以上の箇所で行う作業 | 悪天候により危険が予想されるときは従事させない |
| 安衛則 第564条 | つり足場・張出し足場・高さ5m以上の足場の組立て、解体、変更 | 作業中止 |
| 安衛則 第575条の7 | 高さ2m以上の作業構台の組立て、解体、変更 | 作業中止 |
| クレーン則 第31条の2 | クレーンに係る作業 | 強風により危険が予想されるときは中止 |
| クレーン則 第33条 | クレーンの組立て・解体作業 | 作業中止 |
| クレーン則 第74条の3 | 移動式クレーンに係る作業 | 強風により危険が予想されるときは中止 |
悪天候の「後」に点検しなければならない作業
見落とされやすいのがこちらです。台風が通過し、風が収まった翌朝にそのまま作業を再開してしまう現場は少なくありませんが、法令は再開前の点検を明確に義務づけています。
| 根拠条文 | 点検対象 | トリガー |
|---|---|---|
| 安衛則 第567条第2項 | 足場(作業開始前の点検) | 強風・大雨・大雪等の悪天候の後、中震以上の地震の後 |
| 安衛則 第575条の8 | 作業構台 | 同上 |
| クレーン則 第37条 | クレーン各部の異常の有無 | 瞬間風速が30m/sを超える風が吹いた後、中震以上の地震の後 |
| クレーン則 第78条 | 移動式クレーン各部の異常の有無 | 同上 |
点検記録は「あること」に意味があります。労災や第三者被害が発生したとき、調査で必ず問われるのが「悪天候後の点検を行ったか」「誰が行ったか」です。記録が存在しないこと自体が、安全配慮義務違反を推認させる事実として扱われます。チェック項目を印刷して現場に常備し、日付・点検者・指摘事項を手書きで残す運用が最も確実です。
風以外の「悪天候」基準
| 区分 | 目安 |
|---|---|
| 強風 | 10分間の平均風速 10m/s以上 |
| 大雨 | 1回の降雨量 50mm以上 |
| 大雪 | 1回の降雪量 25cm以上 |
| 中震以上の地震 | 震度4以上 |
3. 瞬間風速30m/sが意味するもの
作業中止ラインとは別に、条文に明示的に登場する数値が「瞬間風速30m/s」です。クレーン等安全規則第31条は、屋外に設置された走行クレーンについて、瞬間風速が30m/sを超える風が吹くおそれのあるときは、逸走防止装置を作用させる等の措置を求めています。同第31条の3はジブクレーンの損壊防止措置、第74条の4は移動式クレーンの転倒防止措置を定めています。
気象庁の区分では、平均風速20m/s以上が「非常に強い風」、瞬間風速30m/s超はおおむね「暴風」に相当します。台風の暴風域に入る現場では、この数値は「まれに起こる想定」ではなく、シーズン中に現実的に到達しうる値として段取りに織り込む必要があります。
実務上、この30m/sラインで発生するのは次の3つです。
- 接近前の措置:走行クレーンの逸走防止、ジブの固定、移動式クレーンのジブ格納と転倒防止
- 通過中:現場は無人化する前提。看板・仮囲い・資材が飛散すれば、第三者災害として元請の責任が問われる
- 通過後:クレーン各部・足場・作業構台の点検を完了するまで再開しない
台風接近前の固定・飛散防止に必要な資材を、単管クランプ・荷締ベルト・ロープ・土のう袋までまとめてご用意しています。
チェーン・ロープ・固縛用品を見る4. 現場の風速をどう測るか|アメダスの数値では足りない理由
気象庁の観測値をそのまま使ってはいけない
「近くのアメダスが8m/sだったので作業を続けた」という判断には、無視できない落とし穴があります。気象庁の観測は原則として地上10mの高さ・周囲に障害物が少ない場所で行われており、現場の実際の風速とは大きく乖離することがあるためです。
- 高さによる増速:風速は高さとともに強くなります。地上付近が8m/sでも、10階相当の足場上では明らかに強い風が吹いています。
- ビル風(建物間の増速):高層建物の隅角部や建物間の隙間では、風が集まって局所的に2倍近くまで加速することがあります。市街地の狭隘な現場ほど影響を受けます。
- 地形の影響:海沿い、河川敷、谷筋、造成地の法面上部などは、周辺のアメダスより強く吹く典型的な場所です。
- 観測点までの距離:最寄りのアメダスが10km以上離れていれば、台風接近時の数分単位の変化はまったく反映されません。
結論として、中止判断の根拠は現場実測であるべきです。アメダスや天気予報は「今日は止まるかもしれない」と段取りを組み替えるための先読み材料として使い、最終判断は現場の風速計で行う——この役割分担が実務的です。
現場用風速計の選び方
| 方式 | 特徴 | 向いている用途 |
|---|---|---|
| ベーン式(風車型) | 安価で軽量。手持ちで即測定できる。低風速域の精度が高い | 職長が朝礼前・作業前に測る日常運用 |
| 風杯式(3カップ型) | 風向に左右されにくい。据置・ポール設置に向く | 足場上部やクレーン付近への常設 |
| 超音波式 | 可動部がなく高精度。風向も同時測定できる | 長期常設、記録の信頼性が求められる現場 |
購入前に必ず確認したい4点
- 平均風速と瞬間(最大)風速の両方が出るか。法令上の「強風」は10分間平均で判断するため、瞬間値しか出ない機種では判断根拠になりません。
- 最大測定レンジ。30m/s超まで測れる機種を選んでください。上限が振り切れると、最も重要な局面で数値が残りません。
- 記録機能(ホールド・ログ)。「いつ・何m/sだったから止めた」を残せることが、事後の説明力に直結します。
- 防滴性能。暴風雨下での測定が前提なので、IP規格の記載がある機種を推奨します。
風速計・温湿度計など、現場の判断根拠を残すための計測機器を取り扱っています。設置方法のご相談も承ります。
計測・測量用品を見る5. 風速計がない現場の目視判断表
本来は風速計を常備すべきですが、応援現場や小規模改修で手元にない場合もあります。その際はビューフォート風力階級を基にした以下の目安で判断してください。あくまで補助であり、迷ったら止めるのが原則です。
| おおよその風速 | 周囲の見え方 | 現場での扱い |
|---|---|---|
| 5〜8m/s | 木の葉や細い枝が絶えず揺れる。砂ぼこりが立ち、紙片が舞い上がる | 仮置き資材の整理を開始。高所作業は要注意 |
| 8〜11m/s | 葉のある低木が揺れ始める。傘がさしにくくなる。電線が鳴る | 中止の予告。固縛作業に着手 |
| 11〜14m/s | 大枝が動く。歩きにくさを感じる。仮囲いやシートが強くばたつく | 2m以上の高所作業・クレーン作業は中止 |
| 14〜17m/s | 樹木全体が揺れる。風に向かって歩きにくい | 現場閉鎖の判断。仮設物の最終確認 |
| 20m/s以上 | 小枝が折れる。まっすぐ歩けない。看板があおられる | 屋外作業は全面中止。無人化 |
現場に「吹き流し」を1本立てるだけで、判断の共有精度は大きく上がります。職長だけが風速計を持っている状態では、離れた班の作業員が危険を認識できません。全員が同時に見られる視覚的な指標を置くことで、「あの吹き流しが水平になったら一度手を止める」という共通言語が生まれます。
吹き流し商品を見る6. 「止める基準」を社内ルールに落とし込む
一段階ルールが機能しない理由
「10m/sで中止」とだけ決めている現場でよく起こるのが、中止判断と同時に固縛作業が始まるという状況です。すでに強風が吹いている中で、作業員が資材を縛り、シートをたたみ、コーンを回収することになります。これは最も事故が起きやすい時間帯です。
そこで推奨されるのが、中止ラインの手前に「予告ライン」を置く二段階運用です。
社内基準に盛り込むべき項目
- 予告ラインと中止ラインの数値(例:8m/s/10m/s)
- 数値を下回っていても中止できる権限を、誰に与えるか(職長単独で止められる運用にする)
- 測定場所(地上か足場上か。場所によって値が変わるため固定する)
- 測定頻度(朝礼前・午前・午後、荒天予報時は1時間ごと等)
- 記録様式と保管先
- 再開前点検の担当者と、点検完了の承認者
「止める権限を職長に与える」という一文の有無は、実際の運用で決定的な差を生みます。上長の判断待ちの間に風は強まるためです。
7. 中止を決めたあと48時間でやる飛散・浸水対策
作業を止めたあとが本番です。台風による現場被害は、労働災害よりも飛散物による第三者災害と浸水による資機材損害の形で顕在化します。以下は接近48時間前から逆算した実務手順です。
接近48時間前:整理と撤去の判断
- 足場のメッシュシート・防音シートは、たたむか撤去するかを判断する。シートは平時は保護材だが、暴風下では受風面積を増やして足場を倒す要因になります。仮設リース会社と早めに調整してください。
- 仮囲いのパネルに緩みがないか、控えが効いているかを全数確認する。
- 単管・型枠・木材などの長物は、地面に寝かせて結束する。立てかけたままにしない。
- 空のドラム缶・ポリバケツ・脚立・コンパネは屋内または風下に格納する。軽くて面積が大きいものほど飛びます。
接近24時間前:固定と閉鎖
- 工事看板・標識・カラーコーンは原則撤去。撤去できないものはウエイトと結束の二重で固定する。
- 仮設トイレ・資材置き場のコンテナは、荷締ベルトで基礎または重量物に固縛する。
- 浸水のおそれがある出入口・ピット・電気設備の周囲に土のうを設置する。吸水土のうは水を含ませてから積むまでに時間がかかるため、前日までに準備を終えてください。
- 掘削箇所・法面にブルーシートを敷設し、土のうで押さえる。
- 現場事務所のPC・図面・計測機器は高所へ移動。
接近直前:停電と暗闇への備え
- ポータブル電源・蓄電池は満充電にしておく。停電後に充電はできません。
- 投光器・ヘッドライトの動作確認と電池交換。
- 夜間の巡回ルートと連絡体制を決め、単独巡回は避ける。
土のう袋・ブルーシート・養生テープ・荷締ベルト・ポータブル電源まで、台風前に必要な資材を一括でご手配いただけます。全国自社ネットワークによるスピード配送に対応しています。
防災・台風対策グッズ特集を見る通過後:再開前のチェック
- 足場・作業構台の点検(緊結部、控え、壁つなぎ、床材、手すり)
- クレーン各部の点検(瞬間風速30m/s超が吹いた場合は必須)
- 仮囲い・看板の倒れ、めくれ、飛散物の有無
- 現場外への飛散物の回収と近隣への確認
- 掘削箇所の崩壊・湛水、地山の軟弱化の確認
- 仮設電気設備の漏電確認(通電前に実施)
より詳しい手順は、【チェックリスト付き】工事現場の台風対策まとめでも解説しています。あわせてご覧ください。
8. よくある質問
Q. 風速10m/s未満なら高所作業を続けても法令違反にはなりませんか?
そうとは限りません。労働安全衛生規則第522条が定めているのは「悪天候により危険が予想されるとき」の作業禁止であり、条文に数値の閾値はありません。吊り荷の形状、足場の高さ、周囲の第三者動線などから危険が予想されるのであれば、10m/s未満でも中止義務が生じます。数値を下回っていたことは免責理由になりません。
Q. 「強風」とは具体的に何m/sを指しますか?
行政実務上、10分間の平均風速が毎秒10m以上の風が「強風」とされています。瞬間風速ではなく10分間平均である点に注意してください。瞬間風速は平均風速の1.5〜2倍程度に達することがあるため、両方を測定・記録できる風速計の使用が推奨されます。
Q. 大雨・大雪の場合の基準はありますか?
目安として、大雨は1回の降雨量が50mm以上、大雪は1回の降雪量が25cm以上とされています。ただし風と同様、これらの数値は判断の出発点であり、実際の地盤状況や作業内容に応じた評価が必要です。
Q. 台風が過ぎた翌朝、すぐに作業を再開してもよいですか?
いいえ。労働安全衛生規則第567条第2項により、強風・大雨・大雪等の悪天候の後は、足場の作業開始前に点検を行う義務があります。作業構台についても同様の規定があり、クレーンは瞬間風速30m/sを超える風が吹いた後に点検が必要です。点検が完了するまで作業は再開できません。
Q. 足場のメッシュシートは台風前にたたむべきですか?
一般に、暴風が予想される場合はたたむ、または撤去することが推奨されます。メッシュシートは受風面積を大きくするため、足場全体にかかる風圧が増し、倒壊リスクを高めるためです。ただし作業自体が高所作業となるため、風が強まる前に計画的に実施する必要があります。足場の管理責任は原則として元請にあるため、仮設リース会社と事前に役割分担を確認してください。
Q. 現場の風速は気象庁の観測値で代用できますか?
代用は推奨されません。気象庁の観測は原則として地上10mの障害物の少ない場所で行われており、市街地のビル風、足場上部での高さによる増速、海沿いや谷筋の地形影響などは反映されません。予報は段取りの先読みに使い、中止判断は現場実測で行うのが実務的です。
Q. 作業を中止した記録は残す必要がありますか?
法令上の様式指定はありませんが、強く推奨されます。労災や第三者被害が発生した際の調査では「悪天候時にどう判断したか」「点検を行ったか」が必ず問われ、記録の不存在は安全配慮義務違反を推認させる事実として扱われます。日付・時刻・測定値・判断者・措置内容を手書きでも残してください。
まとめ
作業中止の風速基準は、「10m/sという法定ラインを超えたかどうか」ではなく、「この現場のこの作業で、危険が予想されるかどうか」という問いに答える作業です。10m/sはその判断を助ける目安であって、判断そのものを代替しません。
現場としてやるべきことは、突き詰めれば3つです。測る(現場実測できる風速計を置く)、決めておく(予告ラインと中止ラインを社内基準にし、止める権限を職長に渡す)、残す(判断と点検を記録する)。この3つが揃っている現場は、台風シーズンの意思決定が速く、事後の説明にも耐えます。
そして中止を決めた後の48時間が、被害額を左右します。飛散させない、浸水させない、暗闇で動かない——そのための資材は、風が吹き始めてからでは調達できません。
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参考法令・資料
- 労働安全衛生規則 第522条、第564条、第567条、第575条の7、第575条の8
- クレーン等安全規則 第31条、第31条の2、第31条の3、第33条、第37条、第74条の3、第74条の4、第78条
- 厚生労働省 各都道府県労働局「悪天候時、地震等の発生時及びその後において講じなければならない措置」
- 気象庁「風の強さと吹き方」
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の現場における適用可否は作業内容・現場条件により異なります。具体的な判断は所轄労働基準監督署または安全衛生の専門家にご確認ください。記載の法令は2026年9月時点の内容に基づいています。
監修:株式会社グリーンクロス 安全対策用品担当
